債権回収

債権回収の一般的な手順は、
証拠を固めて→内容証明などで請求→訴訟を起こして判決を取得→強制執行により有無を言わさず権利を実現
となります。
最後まで行く前に支払われることもあります。それは、後ろの手続を恐れればこそです。
借用書があれば、第1段階はクリアです。勝訴判決があれば、第3段階までクリアです。しかしながら、どちらも現金そのものではありません。ここから権利を実現するまでには、多岐にわたる考慮要素があります。
まず、残念ながら、どんな権利があっても、ないところからは取れません。
正直に申し上げます。相手の支払能力などによっては、不本意ながら妥協を強いられる場面もあります。たとえば、破産手続に入ってしまうと、配当はゼロかごくわずかなのが通例です。
だからといって何もしなければ、時効を迎えてしまい、これまた「ゼロ」になってしまいます。
早めに一歩を踏み出しましょう。いろいろな事情を見極めて、あなたの持っている権利の最大限の実現をお手伝いします。

債権回収の弁護士費用の目安

和解交渉/訴訟第1審着手金経済的利益125万円まで:一律11万円
経済的利益125万円を超え300万円まで:経済的利益の8.8%
経済的利益300万円を超え3000万円まで:経済的利益の5.5%+9万9000円
報酬金経済的利益300万円まで:経済的利益の17.6%
経済的利益300万円を超え3000万円まで:経済的利益の11%+19万8000円
強制執行着手金経済的利益125万円まで:一律5万5000円
経済的利益125万円を超え300万円まで:経済的利益の4.4%
経済的利益300万円を超え3000万円まで:経済的利益の2.75%+4万9500円
報酬金経済的利益300万円まで:経済的利益の17.6%
経済的利益300万円を超え3000万円まで:経済的利益の11%+19万8000円

※ 経済的利益は、請求額・回収額を指します。
※ 和解交渉から引き続き訴訟に移行する場合は、訴訟の着手金を2分の1に減額します。
※ 経済的利益が3000万円を超える事件、控訴審・上告審・特別上告審は、個別に相談させて下さい。